2013-12-06 第185回国会 参議院 本会議 第13号
普通、委員会は、運営に関する協議事項について確認をし合わなければいけません。我々野党は、まずは要求大臣のお願いをしました。森大臣は御案内のように施行後は所管大臣ではない、当時はそうでした。だから、官房長官も要求大臣として出席をしていただきたい、当たり前のことでございます。そのことを要求したところ、芳しいお返事はいただけませんでした。
普通、委員会は、運営に関する協議事項について確認をし合わなければいけません。我々野党は、まずは要求大臣のお願いをしました。森大臣は御案内のように施行後は所管大臣ではない、当時はそうでした。だから、官房長官も要求大臣として出席をしていただきたい、当たり前のことでございます。そのことを要求したところ、芳しいお返事はいただけませんでした。
円満に審議を進めるというのは、普通、委員長の最初のあいさつではそう言われるんですけれども、いかがでございますか。円満に審議を進めると言われませんか。もう一度お答えください。
それから、たまたま国の機関の委員会は、普通、委員長がいて、あと理事がいて、委員ですけれども、もう少し下の都道府県とか市議会レベルにいけば、委員会に副委員長なんかを置いてやっているところもいっぱいありますし、それは井上先生言われるような、副がいるとかえってやりにくくなっちゃうとか、運営上支障を来すというようなことにはならない。
普通、具体的な法案の取り扱いというのは、議会の特に議長等を中心に話し合われますが、普通委員会を通りますと今度本会議に送付されまして、本会議で投票に付するということになっております。
普通、委員会で調査してもらいたい、しますと、こういう約束があった場合は、その調査するところの問題点の真相をやはり確かめて、さらに要すればその中から問題点はこうこうこういうところに問題点がある。さらにはまた、それに対するところの行政府としての所見があるなら所見を加えるというようなもの等々が大体調査されて報告されるところの概念だと、こう思ったのですがね。
現段階においてはない、しかし、現在公社がニコチン、タールの量をステッカーで店頭に張り出しておりますけれども、それをさらに一歩進めて、個々のたばこの包装にこれを表示するということによって消費者の関心を高め、そして、もともとたばこというものは、日常生活に必要な食料品等とは違って嗜好品である、こういうことからも消費者の自由判断にまかせるほうがよろしい、こういうのが結論でございまして、これは特別委員も加わり普通委員
まあ、少数精鋭主義と口でおっしゃいますけれども、普通、委員が減った場合には、これはどうしても弱体化したんじゃないかと見るのが、これは当然の考え方でございます。じゃ振興会のときには精鋭じゃなかったのかということも考えられるわけです。
「戦前においては、多く勅令をもって設置され、普通「委員会」と称し、委員の構成には比較的政府職員が多かった。戦後においてこの制度は、行政の民主化」——いいですか、これからが大事なんです。「行政の民主化または官僚行政の打破という観点から、行政委員会制度の採用と並んで重視されるようになったが、」こういうふうに書かれておるわけであります。
したがいまして、普通、委員長の任期は一年程度でございますが、私などは一年半近く委員長の職責を汚さしていただいたわけであります。
普通、委員については、関係官庁の代表者のほかに学識経験者という言葉が使われておりますが、この場合は、特別にこの問題についての「経験を有する者」並びに「識見を有する者」という表現が使ってあるわけであります。というのは、いわゆる学識経験者という人たちでは問題がわからぬ、だから経験を有する者が一番大事な要素であるということで前段に響いてある。それが十分に生かされていない。
その一例として申し上げますと、業界の普通委員長という立場で本会の総解け合いの案を作成した立場の一人になった鈴木四郎という方がございます。
○小泉委員 その点で、登院停止というのは、普通委員会にも本会議にも入れないというのですか、あるいは国会議事堂の中に入るを許さぬという意味ですか。
○政府委員(斎藤昇君) それは例えばこの委員会におきましてはどういうふうに運営されておるか存じませんが、普通委員長はこの会議はこれで閉じるという権能はあるだろうと思います。併しそれについて、例えば一応理事会で皆の承認を得てやるという内部運営の規定があろうと思います。
この普通、委員会で論議されます戦力とはどうかということを、私は聞いておるのではありません。憲法を改正しないで済む範囲と限度はどこにあるか。これをもう少し具体的にお答えを願いたい。
そこで私はそういう御質問を申上げておるわけですが、そういたしますと、この経営委員会で、この案で言えば普通委員が三名、それから特別委員が二名合計五名でやるわけですが、少くとも経営委員会という一つの重役会のようなものがあれば、公社の代表であり、執行機関としての最高責任者であるものは経営委員会が少くとも了承し得るもの、或いはできればこれは他の経営委員会制度にあるように、経営委員会で以て推薦したもの、少くとも
そういう場合に普通委員の互選によつて委員長を得て、経営委員会の会務を総理する。そうして特別委員である総裁が業務を総理する。この委員会というものは第十条の第一項のほうに、ただ重要な事項を決定する機関である。その会務を総理する委員長とそれから運営上の業務を総理する総裁、これは勿論私は別個の人間になる建前として、この法案が作られたものだと私は解釈いたします。これは誤つておれば御訂正願います。
その次にこの経営委員会は国有鉄道公社の場合と同じに特別委員というものをおいていらつしやる、而もこの特別委員となるべき総裁、副総裁はこれはもう内閣総理大臣の任命になつておる、他のいわゆる普通委員はこれを国会の同意を得て内閣総理大臣が任命するということになつている。そうすると先に私申上げたように経営委員会という一つの会議制、なるほどこの法案でいえば総裁、副総裁はこれは執行機関の責任者である。
こういうものについて、なおお尋ねの点は、議決をするという場合に、特別委員と普通委員との間の関係において、特別委員であるいわゆる執行機関の執行役員を兼ねておる者の数が多数になつたというような場合に問題があるのではないか。
で而もあなたのおつしやるのには、欠席者もないし、普通委員のほうが多数なのだから、普通委員のほうの意志の通り決定になるのだと、こういう話になつておりますけれども、必ずしもそうでない。この二人の総裁、副総裁に外部の者の一、二名が、これが一、二名どころかたつた一名でも同意見の者があれば、外部の委員の大多数の意見は然らずとする場合においてもその議決は通るわけです。
その中の特別委員と普通委員との任命の方式が幾分違いますが、この経営委員会というものは、全体として国会並びに政府に対して責任を負うものでありますので、おのおのの特性に照した方法がとられてもさしつかえない、こう思つております。
それでこの特別委員と普通委員とを対立してお考えになりますと、いろいろ法文上からどうもふに落ちないじやないかというような御議論も出て参るかと思いますが、もともとこの数をいいか、あるいは七名がいいか、いろいろの論議もとりかわしたのでございます。
○靱説明員 これは條文に二人以上の一般の委員または特別委員と書いてあるのでございますから、今御説明したように委員長または委員長代理をする方が一人、あと特別委員でも普通委員でもどなたでもいいが、二人以上出席しなければならぬ、従つて最小限三名、こういうことであります。
次に委員の任命は十二條に規定いたしておりますが、この普通委員の任命は両議院の同意を得て内閣が任命いたすということになつております。
といたしておりまして、委員長またはこれを代理する者は委員から出ますし、そうするとあと二名、ちようど総裁、副総裁が特別委員で二名を補充しますから、お説のようなことは考え得るのでありますけれども、結局これは最低限の定足数を定め、しかも委員長という者または代理する者が必ず出なければならぬという形になりまして、最低数をきめてあるのでございますから、考えようによりましてはまたまつたく逆の場合で、総裁、副総裁が全然いなくて、普通委員